外国株式の譲渡損について

GAFAMを筆頭とする巨大IT企業が世界を席巻する中、日本でも一般の方が日本の証券会社を通じて米国株などの外国株式を売買することが増えています。

譲渡益は国内株式と同様に、多くの場合は「租税条約」によって外国では課税されず、国内株式と同様に、申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

それでは譲渡損の場合にはどのような扱いなるでしょうか?

上場株式等の定義が、国内又は国外の金融商品取引所への上場株式 (措置法第37条の11②)とされているため海外上場株式等の譲渡損であっても国内上場株式の譲渡損益と相殺できます。

この点を間違っている方が多いので過去の申告書を見直してみると良いかもしれません。

投稿者プロフィール

桑田 智隆
桑田 智隆税理士
湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.