電子帳簿保存法、青色申告の取り消しの可能性

来年2022年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、中小企業において大きな手間がかかることになります。

たとえば、楽天で買い物をした場合、

1.スクリーンショットでは保存要件を満たさない。

2.スクリーンショットを印刷し、紙を保存しても保存要件を満たさない。

3.ファイル名をつけ、PDFなどで保存することが必要

→ 例:2022年1月1日に1,000円の書籍を購入

→ ファイル名の例:20220101-楽天-1,000

→ ファイル名には取引年月日、取引先、取引金額の「3要素」が必要

取引ごとに保存しておく必要があり、この形式で保存されていないと「保存要件」を見たさないのです。

この保存要件を満たしていない場合、最悪の場合は「青色申告の取り消し」となってしまい、

欠損金の繰越しができない、各種特例が使えない、などの状況になってしまいます。

本当かと疑いたくなりますが、これが現実です。中小企業にとっては負担ですが、

青色申告の取り消しが交渉材料に使われてしまう可能性もあり。

そうならないためにも、電子取引データの電子保存を適正に行う必要があるのです。

投稿者プロフィール

桑田 智隆
桑田 智隆税理士
湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.