電子帳簿保存法、青色申告の取り消しの可能性
来年2022年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、中小企業において大きな手間がかかることになります。
たとえば、楽天で買い物をした場合、
1.スクリーンショットでは保存要件を満たさない。
2.スクリーンショットを印刷し、紙を保存しても保存要件を満たさない。
3.ファイル名をつけ、PDFなどで保存することが必要
→ 例:2022年1月1日に1,000円の書籍を購入
→ ファイル名の例:20220101-楽天-1,000
→ ファイル名には取引年月日、取引先、取引金額の「3要素」が必要
取引ごとに保存しておく必要があり、この形式で保存されていないと「保存要件」を見たさないのです。
この保存要件を満たしていない場合、最悪の場合は「青色申告の取り消し」となってしまい、
欠損金の繰越しができない、各種特例が使えない、などの状況になってしまいます。
本当かと疑いたくなりますが、これが現実です。中小企業にとっては負担ですが、
青色申告の取り消しが交渉材料に使われてしまう可能性もあり。
そうならないためにも、電子取引データの電子保存を適正に行う必要があるのです。
投稿者プロフィール
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湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.
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