副業は事業所得か?雑所得か?

昨今では、副業を認める企業が増えていますが、他社で働く場合は給与所得で良いのですが、個人で事業を行う場合には事業所得か雑所得かという

問題が出てきます。

というのも、

・ 事業所得の赤字→他の所得と相殺可能

・ 雑所得の赤字→他の所得相殺できない

ためです。

わざと事業所得を赤字にして節税する方も多いのではないでしょうか。

事業所得か?雑所得か?で争った事例はいくつもありますが、平成26年9月1日の国税不服審判所の裁決では

  • 自己の危険と計算において独立して行う業務か → つまりリスクがあり誰でもできる仕事ではないこと
  • 営利性と有償性を有しているか → つまり趣味ではなくビジネスレベルの報酬をもらっている
  • 反復継続して遂行されて営まれているか → つまり一定間隔で行われていること
  • 社会的地位が客観的に認められているか → つまり社会的に認知されていること

(→は筆者の見解)

が基準となっています。上記がYesであれば事業所得、Noであれば雑所得です。

これから申告しようとする方も、申告してしまった方もご注意いただければと思います。

投稿者プロフィール

桑田 智隆
桑田 智隆税理士
湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.