経営セーフティ共済(=倒産防止共済)の掛金の必要経費算入

令和3年10月11日付会計検査院が国税庁に処置要求をしました。

経営セーフティ共済の掛金を必要経費にするためには申告書に「一定の書類」を添付することが「要件」になっています。

「一定の書類」について、法人税では様式が決められているが所得税では決められていないので任意の様式となっている。そのため

「一定の書類」の添付自体がされていないにも関わらず、所得税の確定申告において、掛金を経費に算入しているケースがありました。

国税庁は、所得税の確定申告において添付すべき「一定の書類」の様式を公表しました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

皆様も今度はこの様式で添付して頂くと同時に、過去の申告において添付がされていたかご確認ください。

投稿者プロフィール

桑田 智隆
桑田 智隆税理士
湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.