電子取引のデータ保存 二年猶予期間を設ける方向
政府与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設けることを決めたようです。
2021年度改正により,メール等の電子取引で請求書等に係る取引情報を授受した場合,全ての事業者に対して,電子データ保存することが義務付けられました。2022年1月1日以後に行う電子取引に適用されるが,システム対応等の準備が不十分といった声も聞かれ紙で経費処理している例がなお多く、システム改修などが間に合わないとの声もありました。
近くまとめる2022年度与党税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する予定です。来年の1月1日からの2年間は、引き続き紙での保存も認められるようです。
投稿者プロフィール
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湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.
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