TK-GKスキーム概要
不動産や再生可能エネルギーなどの投資スキームとして最もポピュラーな匿名組合と合同会社を使った手法について、以下の通り法的性格と税務の論点を紹介する。
【一般的なストラクチャー図】
- 主な法的性格
① 匿名組合(以下「TK」) は日本の商法に規定される契約形態であり、TK 投資家は資金をTK 営業者へ拠出し、TK事業から生じる利益の分配を受ける権利を取得することとなる。
② TK 投資家の責任は出資金額が上限となる。
③ TK 投資家はTK 事業の運営に関与する権利を持たない。
- 国内TK投資家に対する日本の課税関係
① TK 営業者はTK 事業から生じるすべての収益および費用を認識する。TK 営業者の課税所得の計算上、TK投資家へ分配される利益はTK 営業者の課税所得から控除、TK投資家へ分配する損失はTK営業者の課税所得に加算される。この取り扱いは現実に利益の分配、損失の負担がある必要はない(法人税基本通達14-1-3)。
② TK 投資家への利益の分配は、日本において 20.42% の税率により源泉所得税が課される。
③ TK投資家は法人の場合には、分配された収益に対して法人税が課税される。徴収された源泉税については法人税から控除できる。
- 海外TK投資家に対する日本の課税関係
① 2①と同様
② 2②と同様
③ TK 投資家がTK 営業者と共同して事業を行っているとみなされる場合には、TK が任意組合(ゼネラルパートナーシップと類似する組合)と取り扱われるリスクがある。過去の税務訴訟では、課税庁が匿名組合契約を否定し任意組合契約と事実認定し、法人税30%で課税した事例がある。従って、実際に投資する際には当方までご連絡ください。
以上
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投稿者プロフィール
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湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.
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