租税条約の届出書が電子申告できるようになりました

令和3年度税制改正により令和3年4月1日以後、租税条約の適用を受けようとする非居住者の方は、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電子メール等の方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされました。

そして、源泉徴収義務者は、これまでの書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)に変換された条約届出書等をe-taxにより税務署長へ提出することができることとされました。

租税条約の提供を受けようとする非居住者の要件

非居住者等が自身の氏名又は名称を明らかにする措置を講じている必要があります。

「自身の氏名又は名称を明らかにする措置」とは、次に掲げるいずれかの措置をいいます(実特省令 14 の2⑨三)。

(1)非居住者等が、条約届出書等に記載すべき事項に係る情報に電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書を付して源泉徴収義務者に送信すること。
(注)電子署名とは、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいいます。また、電子証明書とは、電子署名を行った者を確認するために用いられる事項がその電子署名を行った者に係るものであることを証明するために作成された電子的記録をいいます。


(2)非居住者等が、源泉徴収義務者から通知された識別符号(ID)及び暗証符号(パスワード)
を用いて、源泉徴収義務者に条約届出書等に記載すべき事項に係る情報を送信すること。
(注) 識別符号とは、非居住者等を他の者と区別して識別するための符号をいいます。

(3)居住者等が、メールなどで提供をしようとする際、源泉徴収義務者に届出書等提出者等確認書類を添付し、条約届出書等に記載すべき事項を記録した非居住者等の氏名等及び住所等がその届出書等提出者等確認書類に記載されたものと同一であることについて源泉徴収義務者の確認を受けること。

(注)届出書等提出者等確認書類とは、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(源泉徴収義務者に提示する日前6月以内に作成されたものに限ります。)で、非居住者等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいいます

源泉徴収義務者の要件

要件は以下の三点です。どれも難しいものではないですね。

(1)源泉徴収義務者が、非居住者等から電子メール等を利用する方法により条約届出書等に記載すべき事項の提供を受けることができる状態にしておくこと(体制整備が出来ていること)

(2)源泉徴収義務者が、提供を受けた条約届出書等に記載すべき事項について、提供者である非居住者等を特定することができる状態にしておくことです。

(3)源泉徴収義務者が電磁的提供を受けた情報をパソコンのディスプレイに映像として表示でき、その内容を確認できるほか、書面への出力が可能な状態にしておくことをいいます(書面の条約届出書等を保存しているのと同様の状態にしておくと考えていただければ差し支えありません。)。

イメージデータの送信

一般の会計事務所で使っている業務用ソフトウェアでは送れず、e-Taxで送ることになります。

e-Tax によるイメージデータ送信を行うに当たっては、非居住者等から届出書を書面により提出された場合には、届出書をスキャナにより読み取りPDF のを e-Taxで送信することとなりますが、その際に、そのPDFに源泉徴収義務者が電子署名を行い電子証明書を付して送信する必要があります。

また、非居住者等からPDFで受領した届出書を源泉徴収義務者が税務署に対して e-Tax によるイメージデータ送信を行う場合についても同様に、その情報に源泉徴収義務者が電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書を付して送信する必要があります。なお、実務的には源泉徴収義務者が非居住者のために届出書を作る場合も多いですが、その場合にはこちらに該当しします。

なお、この場合の税務署長に対して送信する情報のファイル形式はPDF に限られます。

投稿者プロフィール

投稿者プロフィール

桑田 智隆
桑田 智隆税理士
湘南地区の国際税理士です。藤沢市在住。東京、神奈川を中心に活動しています。トーマツに20年在籍、ニューヨークにも駐在していました。
I am a tax accountant. My name is Tomotaka Kuwata. I have worked for Deloitte Tohmatsu for 20 yeas and seconded to Deloitte New York. My office is in Yokohama. Please feel free to contact me.